絶対的欠格事由

今日はよく聞かれる質問に「銃は誰でも持てるんですか?」という質問に答えたいと思います。


猟銃は20歳、空気銃は18歳以上であれば誰でも銃を所持する権利が与えられます(競技目的で日本体育協会から推薦を受ければ猟銃は18歳から、空気銃は10歳から所持できます)。


しかしそれには絶対的欠格事由と相対的欠格事由があります。先ずは絶対的欠格事由に当てはまる人は銃所持できないので以下をチェックしてみて下さい。


銃所持絶対的欠格事由 

* 破産者で復権していない者…破産していても復権すれば大丈夫です 

* 精神障害や認知症などの特定の病気の者…うつやてんかん等々も駄目です 

* アルコール、あへん、麻薬、大麻等の中毒者…常識で考えれば分かりますね 

* 是非弁別能力、判断能力に問題がある者…正常な判断が出来ない人は駄目です 

* 住所が定まっていない者…住居がなければ銃の保管が出来ませんしね 

* 所持許可の取り消し処分を受けてその日から5年が過ぎていない者…許可とは銃の所持許可です

* 年少射撃資格の認定を取り消された日から5年を経過しない者…凶悪犯罪なら10年です 

* ストーカー防止法による警告・命令を受けた日から3年を経過しない者…文そのままです

* 所持許可の取り消しの聴聞会の期日・場所が公示された日からその処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に、その処分にかかる鉄砲または刀剣類を他人に譲渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなった日から5年を経過していない者…所持許可を取り消されそうになって、その取り消し処分逃れのために銃などを処分しようとした場合の話

* 禁固以上の刑に処せられた人で、その刑の執行をを終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者…銃に関係なくても禁固刑以上になれば出所してから5年は受けられない 

* 銃刀法違反、火薬類取締法違反で罰金以上の刑に処せられて、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者…ナイフを持ち歩いたり拳銃を作ったりすると罰金以上でアウト 

* 人の生命・身体を害する罪または鉄砲刀剣類等を使用してこれら以外の凶悪な犯罪(死刑または無期懲役もしくは長期3年以上の懲役・禁固に当たるものに限る。)を犯して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者…罰金などの軽い刑罰でも5年 

* 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者…警察から警告、命令を受けてから3年 

* 集団的または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者…暴力団員などは持てません 

* 他人の生命、身体もしくは財産もしくは公共の安全を害し、または自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者…判断は分かりませんが自殺未遂などの経験があるとアウトだと思われます 

* 人の生命または身体を害する罪や、鉄砲刀剣類を使用してこれ以外の凶悪な罪(いずれも死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者…凶悪犯罪はもちろん鉄砲刀剣類を使った犯罪行為で懲役または禁錮3年以上に当たる行為をやった人はその日から10年アウト 

* 所持許可の申請書や添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、または事実を記載しなかった者…書類に嘘はやめましょう。所持許可を持っている限り、公安のお巡りさんとは一生付き合うことになります。無理はそのうち自分の首を絞めることになりますよ!


以上が絶対的欠格事由です。全てクリアしてる人もここは試験でもよく出題されるのでよく覚えておきましょうね(`_´)ゞ

Workshop Vuovdi / 東京下町の小さな森の工房

プオレペアイッヴィ〜♪【Vuovdi】はラップランド北部サーミ語で『森』 管理人はディアハンターの東京スナフキン。サーミから学んだ生活の知恵を生かし、ブッシュクラフト的ハンティングやフライフィッシング、野営、アウトドアジビエに関する記事を投稿しています。