昨日は狩猟免許試験のご案内をしましたが、狩猟に猟銃または空気銃を使いたい人は別に『所持許可』を取らなくてはなりません。罠猟だけであれば銃所持許可はいりません(罠猟でも止め刺しに銃を使うなら所持許可は必要です)。
まずはご自分のお住まいの管轄の警察署の生活安全課にアポを取って『初心者講習会』の受講申請から行います。アポを取るというのはだいたいの警察署の銃砲担当は一人で行っているため、いきなり行っても担当がつかまらないからです。担当と言っても仕事は他にも沢山あるでしょうからねw
東京都の『初心者講習』の日程はコチラから
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